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自然災害による住まいの損害は保険の補償の対象になります
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のよる住まいの損害は、通常、皆さんが入っている普通の火災保険によりかなりの確率でになり修理が可能です。
しかし、ほとんどの方がそれを知らずに普通にで工事をしてしまっています。修理をする業者の方もそれを知らないのでムリもありません。
でも当社ではそんなをお客様にはさせません。
どんな時にどんな保険ならどんな補償があるのかを豊富な実績で心得ていますので、どんな小さな損害でも、一報さえいただければ無料でご相談にのらせて頂いております。
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2019年 7月〜9月 |
上陸した台風15号&19号の暴風と豪雨により屋根、雨樋、建物 の損害が広範囲で発生 |
2018年1月22日, 7月〜9月 |
記録的寒波により屋根、雨樋の損害多数 台風の大雨や大風により屋根、雨樋、外壁の損害多数 |
2014年2月8日、 2月14日〜15日 |
記録的豪雪により山梨県内の屋根、雨樋、カーポートの損害多数 |
通年いつでも |
凍結による水道管、排水管等の水漏れ損害
飛散物による外装の損害
盗難等による内外装の損害など |
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